知っておきたい個人再生のメリット・デメリット
「個人再生」という名称は聞いたことはあっても、一般にはその詳しい手続きの内容などはよく知られていない現状があります。
そこで今回は、個人再生のメリットとデメリットについて解説します。
そもそも個人再生とは?
債務整理手続きの一種である個人再生とは、いったいどのような手続きなのでしょうか。
個人再生とは、裁判所に申し立てをして借金の返済額を大幅に減額してもらい、減額してもらった返済金額について、3~5年で返済していけば借金を完済した扱いになるという手続きです。
借金額が原則5分の1まで減額できるので、借入金額が大きく任意整理では解決できない人などに向いています。
住宅ローン支払い中の人の場合、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度を利用すれば、住宅ローンはそのまま支払ってマイホームを守ったまま、他の借金だけを減額していくことも可能です。
また、個人再生手続きを利用したとしてもそれは申し立てた本人だけの問題であり、家族に対する影響はありません。個人再生したからといって、家族に請求が来るなどの問題はないので安心です。
小規模個人再生・給与所得者再生の2種類があります
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類があります。
小規模個人再生とは、自営業や個人事業主の方などが対象で、借金返済額を原則5分の1まで減額してその金額を支払っていく手続きです。
再生計画を認めてもらうには、債権者総数の半数以上、または債権額が総額の半分以上の債権者から反対されないことが必要になりますので、債権者の半数以上から反対があった場合は借金を減額することができません。
給与所得者等再生とは、会社員などの毎月の収入がある方が対象の手続きで、自営業の方は対象外です。毎月の収入があれば、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらかの手続きを選ぶことができます。
可処分所得の2年分は最低限支払わなければならないので、収入が多いと小規模個人再生よりも返済額が多くなるデメリットはありますが、裁判所の許可さえあればいいので、債権者の合意は不要で再生計画を進めることができるメリットがあります。
個人再生のメリット
個人再生にはさまざまなメリットがあります。まず、個人再生を利用すると債務の額が原則5分の1にまで減額されるため、返済が楽になります。
また、個人再生では財産を手放す必要はありません。自己破産とは異なり、住宅や車、預貯金や保険などの財産があっても、これらを手放すことなく手続きすることが可能です。
借金支払いを滞納していて給料などの差し押さえを受けている人であっても、個人再生手続開始後に強制執行停止の申し立てをすると、差し押さえ手続きを停止することができますし、個人再生手続きの申し立て後は、債権者は強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなります。
個人再生では自己破産と異なり借金の理由が問われることがありませんし、職業の制限もありません。弁護士や司法書士などの専門家に個人再生手続きを依頼すると、貸金業者などからの取立て行為がなくなるので安心です。
個人再生のデメリット
個人再生にはデメリットもあります。まず、個人再生を利用するには借金額に制限があったり積立金が必要など、再生計画が認可されるための厳しい条件をクリアする必要があります。
また、個人再生を利用するといわゆるブラックリスト状態になり、金融機関などからの借入が約5年間~10年間の間できなくなります。
そもそも返済を継続できる程度の収入がないと手続きができないので、無職やアルバイトの人には難しいです。個人再生が認可されたら、原則3年間は返済を継続しなければならないことも負担になります。また、再生計画案通りの支払いができなくなると、給料の差し押さえなどの強制執行を受ける可能性もあります。
個人再生をすると住所氏名が、「官報」に掲載されますし、保証人がついている借金がある場合、保証人に請求がされてしまうというデメリットもあります。
裁判所を利用した非常に複雑で専門的な手続きが必要になるので、時間も費用もかかります。
個人再生した場合に氏名や住所が載る官報とは、国が発行する機関誌のことです。法令に関する情報や、個人再生や自己破産した人の情報、競売情報などが載っています。
一般の人がこれを見ることはあまりないので、個人再生をして氏名や住所が官報に載るといってもさほど気にする必要はありません。
個人再生とは裁判所に申し立てをして借金返済額を大幅に減額してもらう手続きで、小規模個人再生と給与所得者等再生手続きの2種類があります。
個人再生には、借金額が大幅に減額できることや住宅などの財産を守ることができること、強制執行を止められることなどメリットが多いですが、利用するための条件が厳しくブラックリスト状態になったり、一定の収入が必要になるなどのデメリットもあります。
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