司法書士に聞いた!知っておくべき過払い金請求と時効の関係

司法書士に聞いた!知っておくべき過払い金請求と時効の関係

最近テレビCMなどで話題の過払い金請求ですが、時効があることを知っていますか?
何もしないと過払い金は時効を迎え、戻ってきません。
過去に借金をしていて完済している方は、自分の過払い金請求の時効がいつまでなのか、気になるところだと思います。
もし、過払い金請求の時効が迫っていた場合、時効を止める方法はあるのでしょうか。

先生っ!CMで「過払い金請求には時効があります」って聞いたけど、ホントにあるんですか?

おお!いい質問ですね。ありますよ。過払い金請求の時効は10年なんです。

ホントだったんですね…いつから数えて10年なんですか?

それは、最後にお金を返したときから数えるんです。

なるほど…じゃあ、時効が過ぎたら絶対に請求できないんですか?

原則として時効を過ぎたら難しいけど、特例もあるから過払い金請求の時効について詳しく説明しましょう。

過払い金請求の時効があるってホント!?

過払い金請求とは、払い過ぎた利息が戻ってくるというステキな話。いつまでも請求できればうれしいですよね。でも、残念ながら、過払い金請求の時効は10年と定められているのです。
では、なぜ10年なのでしょうか。そもそも違法に取得していた利息ですから、時効などないと思ってしまいますよね。
しかし、過払い金請求は、実は法律に基づいて請求できる権利なので、時効があるのです。
インターネットなどで「過払い金請求」と調べると「過払い金の返還請求権」と出てきます。これは、法律用語でいう「不当利得返還請求権」になります。

不当利得返還請求権(過払い金請求をする権利)
正当な理由もないのに自分の損失で利益を受けた人に、利益の範囲以内で返還を請求できること。

不当利得返還請求権というと難しい感じがしますが、人が人に対してお金の支払いなどを請求する権利を債権といいます。この不当利得返還請求権も、お金を借りた人が貸金業者へ「払い過ぎた利息を返してくれ!」と請求するので、債権となるのです。民法上「債権は、10年間行使しないときは、消滅する。」と定められているので、これが適用され、過払い金請求の時効は10年となっています。
また、不当利得返還請求権(過払い金請求をする権利)が認められたのが、2006年に最高裁が消費者金融などの貸金業者へ「利息制限法の上限を超えた分の利息は、出資法の上限を超えていなくても不当」と判決した裁判です。(最高裁判所第一小法廷平成19年7月19日)

利息制限法と出資法
利息制限法とは、15%~20%を上限とする法。
出資法とは、金利の上限を29.2%とする法。この利息制限法と出資法の差が「過払い金」です。
また、利息制限法と出資法の上限金利の差をグレーゾーン金利ともいいます。

過払い金請求の時期がかぶっていても、ショッピングによる利息は対象にならないので気をつけましょう。仮に古くからの買い物であっても対象にはなりません。

過払い金請求の時効…どこから数えて10年?

過払い金請求に時効があることは、もうわかりましたよね。では、いったいいつから数えて10年となるのでしょうか。この時効発生日(起算日)が過払い金請求のキーポイントです。
時効起算日とは、最後にお金を返し終わった日(最終取引日)から数えて10年です。

最終取引日を知るには
貸金業者には「借金の完済後も取引経過の開示義務がある」とされていますので、「取引履歴」を取寄せましょう。個人で取寄せる場合と司法書士、弁護士が取寄せる場合、消費者金融、信販会社によっては内容が異なったり、手数料がかかることがあるので、過払い金請求に詳しい司法書士、弁護士に頼むと安心です。

最初にお金を借りたのが10年以上経っていたとしても、返済し終わったのが10年以内なら、まだ間に合うということです。
例えば、最初に借りたのが2000年、返し終わったのが2006年だとすると、時効の起算日は2006年になり、2016年までは時効が成立しないので過払い金請求ができます。

過払い金の対象時期は、目安として2006年以前。
大手消費者金融などの貸金業者は、2006年の最高裁判決を機に、金利を利息制限法以内に引下げています。

時効が過ぎた過払い金!過払い金請求はムリ?

しつこいですが、「過払い金請求の時効=10年」です。
では、完済してから10年以上経ってしまったら、絶対に請求できないのでしょうか?

お金を借りた人の中には、同じ貸金業者から、借りては返しを繰り返している人もいるかと思います。その「借りたり返したり」が、ひとつ(一連)の取引なのか、一度、切られた(分断された)取引なのかによって、最終取引日(時効起算日)が変わってきます。

しかし、一連か分断かは、困ったことに法律上、明確になっていないので、ケースバイケースで判断されてしまいます。よって、過払い金請求で最も争われることが多い点です。
(一連と認められた判例:最高裁判所第一小法廷平成21年1月22日)

例えば、2000年に返し終わって(完済)いた場合、2010年に時効が成立しています。よって、過払い金請求はできません。
しかし、2000年に完済してまたすぐに同じ貸金業者からお金を借り、2005年に完済したとします。これが一連の取引と認められた場合、最終取引が2005年になるので、2015年までが時効となり、過払い金請求もできます。

一連か分断かは、前後の取引がなかった期間だけではなく、その前後の取引内容や条件、経緯などを統括して判断されます。

過払い金請求の時効を止める方法があるの???

過払い金請求の時効が迫ってきている場合、もう諦めるしかなさそうですよね。
時間を戻すことはできません。でも、諦めるのはまだ早いです。時効を止める方法はあります。
過払い金請求の時効を止める方法は、大きく分けると2つあります。ひとつは、時間がかかりますが、法的措置をとる。つまり、訴訟をおこす、調停を申立てる、支払い督促の申立てをすることです。
もうひとつは、時効が迫ってきている人は、内容証明などの書類を送って「催告」しましょう。送った時点で、時効ストップです。貸金業者に対して「これから過払い金請求しますよ!」という意思表示をします。
なお、取引履歴を取り寄せただけでは過払い金請求をするという意思表示にはならず、時効はとまりませんの注意してください。

催告は期限付きです。ストップしてからの6ヶ月以内で訴訟を起こしましょう。
6ヶ月以内に「裁判上の請求」ができなければ、時効は進みます。

過払い金請求の時効は、最終取引日から10年と分かりました。
また、複数の取引が一連なのか分断なのかで時効が変わってくる特殊なケースがあり、法律上明確になっていないのでケースバイケースであること。過去に借金をしていたことがあり時効間近の人は、法的措置などで時効を止められることもできるので時効起算日を調べてみてはいかがでしょうか。時効起算日は、最終取引日となっているので貸金業者から取引履歴を取寄せることで明確になります。

大手消費者金融は、2006年の裁判で金利を引下げているので、お金を借りた人の大半が2016年に時効を迎えてしまうのではないかと言われています。「もしかしたら過払い金があるかも…???」、「ずいぶん前に借金していたな…」と少しでも思ったら、早めにアクションを起こすことをお薦めします。

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